1947-10-08 第1回国会 衆議院 司法委員会 第46号
要するに憲法の二十四條の趣旨は、婚姻當事者二人の意思以外に、父母あるいは戸主というようなものの意思が加わることを要件とするのではいけない。そういう他人の意思の干渉を排除するという趣旨にほかならないので、その兩性の自由なる意思の表現の方法を屆出という形式でやらしめるということは、必ずしも憲法二十四條には背馳せざるものであるという考えから、從來通りの屆出主義をとつたのであります。
要するに憲法の二十四條の趣旨は、婚姻當事者二人の意思以外に、父母あるいは戸主というようなものの意思が加わることを要件とするのではいけない。そういう他人の意思の干渉を排除するという趣旨にほかならないので、その兩性の自由なる意思の表現の方法を屆出という形式でやらしめるということは、必ずしも憲法二十四條には背馳せざるものであるという考えから、從來通りの屆出主義をとつたのであります。
それからもう一つは戸籍吏に届出するということが條件でありますが、そのときに私は婚姻當事者から傳染性の疾患、特に性病とか結核に對しまするところの保菌者でないという醫師の健康診断を双方で提出しまして、戸籍吏にこれを提出して戸籍吏の承認を得るということにいたしたいと思うのであります。
ただわが國が將來文化國家としてだんだん智識水準も向上してまいることを期待いたしまして、婚姻當事者の法律的な智識水準の向上することを期待して、やはり法律的に合致した婚姻が今後行われて、屆出の履行されることを、今後の新文化國家として國民に要望して、從來のような事實婚をそのまま正式な婚姻とし認めていくというよりも、むしろ國民の水準を法律に合致するように高めていくことを望んで、事實婚については從來通りいわゆる